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平成12年5月に交付された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号、通称「グリーン購入法」)で、さらに今年、平成20年2月5日に閣議決定が行われ、15品目の追加及び61品目の基準の見直し等も、公布されました。
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「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部変更について(環境省ホームページ)
環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成20年2月5日一部変更閣議決定)(環境省ホームページ)
これに伴って、各都道府県や市町村、独立行政法人及び特殊法人等の機関が、それぞれに、調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定め、ネット上でも、現在、次々に方針などが公開されています。
カーボンクリーンは、これらのグリーン調達の整備品目として、今回、推奨された非破壊で、エンジン内部を洗浄するマシンです。
弊社のエンジン洗浄サービスは、燃費の向上などとともに一般市民の方々や一般企業様など、地球環境を考え、グリーン調達推奨の整備を検討していこうと思われる方々へ、胸を張って提案いただけるサービスであると思います。
グリーン購入ネットワーク(GPN=Green Purchasing Network)
ぜひ、国、独立法人、都道府県や、企業、消費者様は、エンジン洗浄を施工お試しください。
またエンジン洗浄マシンの導入店様は、カーボンクリーンの導入店であることをこの機会に大いにPRし、エンジン洗浄サービスを大いに活用くださればと思います。
19-5 自動車整備
(1) 品目及び判断の基準等
【判断の基準】
- ①自動車リサイクル部品(リユース部品(使用済自動車から取外され、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。)又はリビルド部品(使用済自動車から取り外され、磨耗又は劣化した構成部品を交換、再組み立て、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。)をいう。)が使用されていること。
- ②エンジン洗浄を実施する場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
- ア.大気汚染物質(炭化水素及び一酸化炭素)がエンジン洗浄実施前後において、20%以上削減されること。
なお、エンジン洗浄を実施すべき自動車の状態については、大気汚染物質の発散防止のために通常必要となる整備の実施後において、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による炭化水素及び一酸化炭素の測定結果が、表の区分ごとの値を超える場合とする。 - イ.エンジン洗浄の実施直後及び法定12ヶ月点検において判断の基準の効果を確認し、通常必要となる整備が適切に実施されており、かつエンジン洗浄実施前の測定値から20%以上削減されていなかった場合、無償で再度エンジン洗浄を実施する等の補償を行う体制が確保されていること。
- ア.大気汚染物質(炭化水素及び一酸化炭素)がエンジン洗浄実施前後において、20%以上削減されること。
【配慮事項】
- ①製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
- ②エンジン洗浄の環境負荷低減効果に係る情報の収集・蓄積が図られていること。また、エンジン洗浄に関する環境負荷低減効果や費用等に係る詳細な情報提供を積極的に行うとともに、当該情報が開示されていること。
- ③自動車整備に当たって、使用するエネルギーや溶剤等の資源の適正使用に努め、環境負荷低減に配慮されていること。
(備考)
- 1,本項の判断の基準①は、定期点検整備のほか、故障、事故等による自動車修理等を行うために、自動車整備事業者等に発注する役務であって、部品交換を伴うもの(消耗品の交換を除く。)を対象とする。
- 2,本項における「自動車」とは、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、二輪車は除く。)をいう。
- 3,部品の種類により、商品のないもの又は適時での入手が困難な場合においては、新品部品のみによる整備についても本項の集計の対象とする。ただし、これを特定調達物品等として,みなすものではない。
- 4,本項の判断の基準②の対象とする「エンジン洗浄」は、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による測定を伴う定期点検整備等を行うため自動車整備事業者等に発注する役務で,あって、表の基準を超える場合に実施する自動車のエンジン燃焼室の洗浄により内部に蓄積されたカーボン・スラッジ等を取り除くものをいう。
- 5,本項の判断の基準②については、ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(2サイクル・エンジンを有するこれらのものを除く)を対象とする。
- 6,本項の判断の基準②アのエンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準は、大気汚染防止法に基づく自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年1月21日環境庁告示第1号)による。
- 7,エンジン洗浄を実施していない自動車整備事業者や自動車販売事業者からの当該作業の依頼については、対応を図る体制が確保されていること。
エンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準
| 自動車の種類 | 一酸化炭素(CO) | 炭化水素(HC) |
|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車 | 1% | 300ppm |
| 軽自動車 | 2% | 500ppm |
















